内部情報管理規定

内部情報管理規定
第1章 総 則
제第1条(目的)
この規定の目的は、資本市場と金融投資業に関する法律(以下「法」とする)及び諸般の法規に基づく迅速かつ正確な公示、役員・職員の内部者取引を防止する ために、会社の内部情報の総合管理と適切な公開などに関する事項を定めることである。
第2条(用語の定義)
  • ① この規定での「内部情報」とは、韓国取引所(以下「取引所」とする)のKOSDAQ市場の公示規定(以下「公示規定」とする)第1編に基づく公示義務事項と、その他の会社の経営または財産状況などに関するもので、当事者の投資判断に影響を及ぼし得る事項のことである。
  • ② この規定での「公示責任者」とは、公示規定第2条第4項に基づき会社を代表し申告業務を遂行することができる者をいう。
  • ③ この規定での「役員」とは、理事(商法第401条-2第1項の各号のいずかひとつに該当する者を含む)及び監査のことをいう。
  • ④ 第1項から第3項以外のこの規定で使用する用語の定義に関しては、関連法令と規定で使用する用語の定義に基づく。
제第3条(適用範囲)
公示、内部者取引及び内部情報の管理に関する事項は、関連法規または定款で定められている内容を除いてはこの規定に基づく。
第2章 内部情報の管理
第4条(内部情報の管理)
  • ① 役員・職員は業務により知り得た会社の内部情報を厳重に管理しなければならず、業務上で必要な場合を除いては内部情報を 社内または社外に流出してはならない。
  • ② 代表理事は内部情報及びそれに関連する文書などの保管、伝達、破棄などに関する具体的な基準を定めるなど、内部情報の管理のために 必要な措置をとらなければならない。
第5条(公示責任者)
  • ① 代表理事は公示責任者を定め、遅滞なく取引所に申告しなければならない。公示責任者を変更する時も同様である。
  • ② 公示責任者は内部情報管理制度の樹立及び運営に関連した業務を総括し、次の各号の業務を遂行する。
    • 1. 告示の執行
    • 2. 内部情報管理制度の運営状況の点検及び評価
    • 3. 内部情報についての検討及び公示の決定
    • 4. 役員・職員への教育など、内部情報管理制度の運営のために必要な措置
    • 5. 内部情報の管理を担当したり公示業務を担当する部署または役員・職員への指示及び監督
    • 6. その他、内部情報管理制度の運営のために必要であると代表理事が認めた業務
  • ③ 公示責任者は、その職務を遂行するにおいて次の各号の権限を持つ。
    • 1. 内部情報に関連した各種書類及び記録の提出を要求・閲覧できる権限
    • 2. 会計または監査業務を担当する部署、その他の内部情報の生成に関連のある業務を担当する部署の役員・職員から必要な意見を聴取することができる権限
  • ④ 公示責任者はその職務を遂行するにおいて必要な場合、関連業務を担当する役員と協議することができ、会社の費用で専門家に助けを求めることができる。
  • ⑤ 公示責任者は、内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表理事(または理事会)に報告しなければならない。
第6条(公示担当者)
  • ① 代表理事は公示担当者を定め、遅滞なく取引所に申告しなければならない。公示担当者を変更する時も同様である。
  • ② 公示担当者は内部情報の管理に関連して公示責任者の指揮を受け、次の各号の業務を遂行する。
    • 1. 内部情報の収集と検討及び公示責任者への報告
    • 2. 公示執行のために必要な業務
    • 3. 公示関連の法規の変更など、内部情報を管理するために必要な事項の確認及び公示責任者への報告
    • 4. その他、代表理事または公示責任者が必要であると認めた事項
第7条(内部情報の集中)
  • ① 役員及び各部署の長は、次の各号のいずれかひとつに該当する場合には、適時に公示責任者にそれに関する情報を提供しなければならない。
    • 1. 内部情報が発生したり、発生することが予想される場合
    • 2. 内部情報の中で既に公示された事項を取り消しまたは変更しなければならない事由が発生したり、発生することが予想される場合
    • 3. その他、公示責任者の要求がある場合
  • ② 公示責任者及び代表理事は第1項に基づく内部情報の適時提供のために、会社内の情報伝達体系を効率的に構築しなければならず、 必要な場合には、公示義務事項に関連した業務の決裁過程で公示責任者の協力を受けることができる。
第7条-2(筆頭株主関連の情報の管理)
공시公示責任者は筆頭株主に関連した公示義務事項及び公示の照会要求事項に対する公示業務を円滑に遂行するために、筆頭株主に 関連する事実を十分に説明し、該当する情報を適時に受け取ることができるよう情報伝達体系を構築しなければならない。
第7条-3(従属会社の内部情報の集中)
  • ① 会社は公示義務事項に関連した内部情報が従属会社から発生したり、発生することが予想される場合、従属会社はその内容を 会社の公示責任者または公示担当者に即時に通知するようにしなければならない。
  • ② 会社は第1項に基づく公示義務事項に関連する内部情報を効率的に管理するために、従属会社に公示関連の情報を管理する者を置くようにし、 それを指定したり変更する場合には、会社の公示責任者または公示担当者に即時に通報するようにしなければならない。
  • ③ 会社は従属会社に、公示業務に必要な範囲で関連資料の提出を要求することができる。
第8条(内部情報の社外提供)
  • ① 役員・職員が業務上の理由で会社の取引相手・外部監査人・代理人、会社と法律諮問・経営諮問などの諮問契約を締結している者などに対して 不可避的に内部情報を提供しなければならない場合には、公示責任者にそれに関する事項を報告しなければならない。
  • ② 第1項の場合、公示責任者は関連する内部情報の秘密保持に関する契約するなど、必要な措置をとらなければならない。
  • ③ 第1項に基づき内部情報を提供するにおいて公正公示義務が発生する場合には、それを遅滞なく公示しなければならない。
    (公示規定第15条の適用例外に該当する場合は除く)
第3章 内部情報の公開
第9条(公示の種類)
会社の公示は次のように区分する。
  • 1. 公示規定第1編第2章第1節に基づく主要経営事項の申告及び公示
  • 2. 公示規定第1編第2章第2節に基づく照会公示
  • 3. 公示規定第1編第2章第3節に基づく公正公示
  • 4. 公示規定第1編第3章に基づく自律公示
  • 5. 法第3編第1章に基づく証券申告書などの提出
  • 6. 法第159条、第160条及び第165条と公示規定第1編第2章第4節に基づく事業報告書などの提出
  • 7. 法第161条に基づく主要事項報告書の提出
  • 8. その他、他の法規に基づく公示
第9条-2(公示対象の確認)
この規定に基づき公正公示を含む公示義務事項の該当を判断するにおいては、公示規定第6条第1項第4号に基づく株価または 投資の判断に重大な影響を及ぼしたり、及ぼし得る事項も含まれるよう注意しなければならない。
第10条(公示の実行)
  • ① 公示担当者は、第9条に定めた公示事項が発生した場合には必要な内容を作成して必要な書類などを整え、公示責任者に報告しなければならない。
  • ② 公示責任者は第1項の内容と書類などが関連法規に違反していないのかを検討し、それを代表理事に報告した後に公示しなければならない。
第10条-2(公示の迅速な履行)
公示責任者は第9条に基づく公示事項が発生した場合、公示規定に基づく公示時限前であっても該当する内部情報が適時に公示されるよう 最善を尽くさなければならない。
第11条(公示後の事後措置)
公示責任者と公示担当者は公示した内容に誤りや漏れがあったり、取り消しまたは変更しようとする場合には、遅滞なく 公示規定第30条に基づき訂正して公示するなど、それを是正するための措置をとらなければならない。
第12条(マスコミの取材など)
  • ① マスコミなどから会社の取材要請がある場合には、原則的に代表理事または公示責任者がそれに応じる。必要な場合には、関連部署の役員・職員を取材に応じさせることができる。
  • ② 会社がマスコミなどに報道資料を配布しようとする場合には、公示責任者と協議しなければならない。公示責任者は必要な場合には、代表理事に報道資料の配布に関連した事項を報告しなければならない。
  • ③ 公示責任者は第2項に基づいて配布する報道資料の内容が公正公示の対象に該当する場合には、報道資料の配布前まで公示しなければならない。
  • ④ マスコミの報道内容が事実と異なることを知った役員・職員は、それを公示責任者に報告しなければならない。公示責任者は関連事項を代表理事に報告し、必要な措置をとらなければならない。
第12条-2(報道内容の確認)
公示責任者・公示担当者及び内部情報が発生した部署は、マスコミなどの会社関連の報道内容を日常的に確認し、 事実と異なる内容がある場合にはそれを是正するための措置をとらなければならない。
第13条(企業説明会)
  • ① 代表理事はIR活動がKOSDAQ市場上場法人の経営債務であることを理解し、自発的・持続的に企業説明会を開催して 投資関係者との信頼を構築するために努力しなければならない。
  • ② 会社の経営内容、事業計画及び見通しなどについての企業説明会は公示責任者と協議して開催しなければならない。
  • ③ 公示責任者または公示担当者は企業説明会の日時、場所、説明会の内容などを開催前日まで公示し、関連資料を説明会の開催前まで取引所の公示提出システムに掲載しなければならない。
  • ④ 会社の全役員・職員は企業説明会の過程で、公正公示の対象情報の中で事前に公示されていない事項が公開されないよう注意しなければならない。
第13条-2(噂)
  • ① 公示責任者は市場に噂が流布している場合には、関連事業部署に対する意見照会などにより噂の内容が事実であるのか 及び内部情報に該当するのかなどを確認しなければならない。
  • ② 第1項に基づく確認の結果、当該の噂が公示規定に基づく公示義務事項に該当する場合には、関連する情報を公示しなければならない。
第13条-3(情報提供要求)
  • ① 株主及び利害関係社などから会社関連の情報の公開を要求された場合、公示責任者は当該要求の適法性などを検討し 関連情報の提供を決定しなければならない。
  • ② 公示責任者は情報の提供を決定するために、提供の要求を受けた情報が投資者の投資判断及び株価に影響を及ぼし 得るのかについて、法務担当部署または外部の法律専門家などの意見を聴取することができる。
  • ③ 第1項の決定に基づき情報を提供する場合には、第12条第3項を準用する。
第4章 内部者取引などに対する規制
第14条(短期売買利益の返還)
  • ① 役員と法第172条第1項及び法施行令第194条で定める職員は、法第172条第1項の特定証券など(以下「特定証券など」とする)を買い取り 6ヶ月以内に売り渡したり、特定証券などを売り渡し6ヶ月以内に買い取って利益を得た場合、その利益(以下「短期売買利益」とする)を 会社に返還しなければならない。
  • ② 会社の株主(株券以外の持分証券または預託証券を所有する者を含む。以下この条において同じ)が会社に、第1項に基づく短期売買利益を得た 者に短期売買利益の返還請求をするように要求する場合、会社はその要求を受けた日から2ヶ月以内に必要な措置をとらなければならない。
  • ③ 証券先物委員が第1項に基づく短期売買利益の発生事実を会社に通報した場合、公示責任者は遅滞なく次の各号の事項を会社のホームページ に公示しなければならない。
    • 1. 短期売買利益を返還しなければならない者の地位
    • 2. 短期売買利益の金額
    • 3. 証券先物委員会から短期売買利益の発生事実があるとの通報を受けた日
    • 4. 短期売買利益の返還請求計画
    • 5. 会社の株主は会社に短期売買利益を得た者に短期売買利益の返還請求をするよう要求することができ、 会社が要求を受けた日から2ヶ月以内にその請求をしない場合には、その株主は会社に代位して請求することができる。
  • ④ 第3項の公示期間は、証券先物委員会から短期売買利益の発生事実の通報を受けた日から2年間または 短期売買利益の返還を受けた日の中で、先に到来する日までとする。
第15条(特定証券などの売買などに対する通報)
役員と法第172条第1項及び法施行令第194条で定める職員は、特定証券などの売買、その他の取引をする場合には、 その事実を公示責任者に通報しなければならない。
第16条(未公開重要情報の利用行為の禁止)
役員・職員は法第174条第1項で定める未公開重要情報(系列会社の未公開重要情報を含む)を特定証券などの売買、 その他の取引に利用したり、他人に利用させてはならない。
第5章 補 則
第17条(教育)
  • ① 公示責任者と公示担当者は公示規定第36条及び第44条第5項に基づく公示業務に関する教育などを履修しなければならず、 公示責任者は教育内容を関連する役員・職員に知らせなければならない。
  • ② 代表理事は、役員・職員に第14条から第16条までの事項及びその他の法が定める内部者取引などを防止するために、教育を実施 するなど十分に努力しなければならない。
第18条(規定の改廃)
この規定の改正または廃止は代表理事が行う。
第19条(規定の公表)
この規定は会社のホームページに公表する。規定を改正した時も同様である。
付 則
この規定は2017年9月1日から施行する。