協力会社運用規定

協力会社運用規定
1. 目 的
このガイドラインの目的は、協力会社の登録及び運用過程に対する透明性と公正性を高め、公正な下請取引の秩序の確立に貢献し、 当社の協力会社の登録及び運用に対する一般的な事項を知らせることである。
2. ガイドラインの構成
  • 1)協力会社の新規登録に関する事項
  • 2)協力会社の変更事項の修正登録に関する事項
  • 3)協力会社との取引停止に関する事項
3. 用語の定義

1) ガイドライン上の「協力会社」の範囲 協力会社とは、部品または素材の開発業務手順に基づき一般自動車部品及び素材の開発及び供給を行い、 当社の1次部品企業または素材供給企業として認められた企業

2) 「協力会社の登録」とは、当社の協力会社として承認されたことを意味する。

4. 協力会社の登録評価基準、手順及び結果の公開

1) 協力会社の登録評価基準及び手順に関する事項は本ガイドラインに含まれ、当社の対外文書としてそれを通報・公開して運営する。

2) 協力会社の登録評価基準を変更する場合には本ガイドラインを改正し、当社が発行する対外文書としてそれを通報する。

3) 協力会社の登録が決定すれば、登録日から15日以内にその結果を書面(電子文書を含む。以下同じ)で個別通知し、未選定の企業に 対してはその事由を書面または電話で通知する。

5.協力会社の新規登録業務の手順
5.1 登録申請
  • 新規で登録を希望する企業は、企業選定の主管部署長の承認を得てから、次の書類を提出しなければならない。

    1)企業の一般現況(協力会社の自律様式)

    2)新規供給者の実態調査表(企業選定の主管部署から様式を受領し作成)

    3)財務諸表(登録申請日の直前年度の公認機関の公認を受けたもの)

5.2 協力会社の評価
  • 1) 協力会社に対する評価基準は当社の供給者管理手順に基づき実施し、評価項目は

    ① 協力会社の現況調査

    ② 技術評価

    ③ 品質システム評価に分けて実施する。

  • 2) 各部門の評価者は、該当する企業に対し部分別評価書に基づき評価を実施する。
5.3 評価結果の総合
  • 企業選定を主管する部署の長は、評価結果を総合し総合評価を実施する。総合評価の結果、当社と取引可能な基準は承認(85点以上/100点満点)または条件付き承認(65点以上/100点満点)以上であることを 原則とする。
5.4 登録稟議及び承認
  • 企業選定を主管する部署の長は、企業評価の結果で取引資格があると判断した場合には以下のような関連書類を具備して新規登録稟議を行い、 登録要請企業は関連書類を具備するために協力しなければならない。

    ①事業者登録証

    ②法人登記簿謄本

    ③財務諸表

    ④工場LAYOUT

    ⑤品質保証認証書

    ⑥新規供給者登録評価書

5.5 登録実施
  • 企業選定を主管する部署の長は、次の手順に基づき協力会社登録業務を推進する。

    1) 当社と新規登録企業は取引基本契約書、品質保証協約書、クレーム報償協定書、納品の遅延に対する報償協定書をそれぞれ2部 作成し、双方の代表理事が捺印して1部ずつ保管する。

    2) 企業選定を主管する部署の長は、電算登録及び協力会社のCODE付与を主管する部署に協力会社の新規登録を依頼し、協力会社のCODEを新規付与する。

5.6 取引開始通知
  • 企業選定を主管する部署の長は 1)登録企業に新規CODEが付与されれば、15日以内に登録企業との取引開始内容を協力会社、 業務関連のチームに書面(電子文書を含む)で通知する。2)SCM及び開発品質情報システム運営チームに、該当する企業のシステムの開通を依頼する。
6. 取引登録企業に変更事項が発生した時の変更登録
  • 1) 当社の協力会社は商号の変更、代表者の変更、所在地の移転など、登録内容に変動事項が発生したら、企業選定を主管する部署及び資材管理チームに 通知しなければならない。
  • 2) 但し、代表者の変更時には、相続、単純な代表権の委任などによる代表者の変更を除く持分の売却による代表者の変更、第三者への譲渡による 代表者の変更時には、当社との取引を持続するか否かを決定するために以下の事項を含めて企業選定を主管する部署と資材チームに変更登録を 依頼しなければならない。

    - 新任代表者の個人事項及び所有権移転事由

    - 企業投資計画 この場合、企業評価は移転企業の評価結果、基本取引契約書及び諸般の書類を再度締結・提出しなければならない。

7. 取引登録企業の契約解除・解約
  • 1) 契約の解除・解約事由は当事者間の合意により定め、「催告なく可能な場合」と「催告が必要な場合」に分けるが、解除・解約    事由が発生した場合には書面により遅滞なく通知する。
  • 2) 催告なく可能な場合は以下の通りである。

    - 相手方が金融機関から取引停止処分を受けたり、監督官庁から営業取消や営業停止などの処分を受けた場合

    - 相手方が不渡り、第三者による強制執行、破産、和議開始及び会社整理手順の申請など、営業上に重大な事由が発生し、契約内容を 履行することができないと認められる場合

    - 相手方が解散、営業の譲渡または他社への合併を決めたり、災害やその他の事由により基本契約または個別契約の内容を履行することが 難しいと双方が認めた場合

  • 3) 催告が必要な場合は以下の通りで、この場合には相手方に3ヶ月以上の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しない際には契約を解除・解約することができる。

    - 相手方が本契約または個別契約の重要な内容を違反した場合

    - 納品を受ける企業が正当な事由なく発注部品の製作に必要な事項の履行を遅延し、納品企業の作業に支障をきたした場合

    - 納品企業が正当な事由なく発注部品の製作を拒否したり、着手を遅延し納期内に納品が難しいと認められる場合

    - 納品企業の技術・生産及び品質管理能力が不足で、契約内容を円満に履行できないと認められる事由がある場合