- 1. 目 的
- このガイドラインの目的は、当社(以下「元請事業者」とする)と当社と取引きを始める企業(以下「下請事業者」という)が契約を締結するにおいて 相互遵守しなければならない内容を提示することにより、合理的かつ透明な取引慣行を構築することである。
- 2. ガイドラインの構築
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- 1) 契約締結インフラに関する事項
- 2) 契約締結時の遵守事項
- 3) 契約締結時の禁止事項
- 3.契約締結インフラ
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3.1 企業選定方式
当社の協力会社として新規登録した企業は、基本取引契約書の締結後に新規部品を開発した際、品目別に企業選定を経て、開発企業として選定 されれば当社と取引きを開始することになり、企業選定方式には以下の3種類がある。
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1) 公開入札
当社の協力会社として新規登録した企業は、基本取引契約書の締結後に新規部品を開発した際、品目別に企業選定を経て、開発企業として選定 されれば当社と取引きを開始することになり、企業選定方式には以下の3種類がある。
※ RFQ : Request for Quotation、見積依頼書
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2) 審議入札
企業を選定する主管部署で入札対象企業の価格、SQ等級、設計仕様、開発能力などの主要評価項目を総合的に考慮して企業を選定すること。
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3) 戦略購買競争(公開、審議)入札以外の方式で単独企業、モジュール企業、新技術適用部品、特許など、その他の購買政策に基づき必要であると判断される 品目について専門企業を選定すること。
3.2 PRM(Partner Relationship Management)1) 当社は取引企業との情報共有、共生・協力のためにSCM及び開発品質情報システムを運営する。
2) 当社は取引企業間の情報交流及び共生・協力を支援するために、当社の受託企業体協議会である「WOOSU協力会」を運営する。
3.3 取引希望企業提案制度当社は当社との取引きを望む企業のために、ホームページ内のお客様センターを通じて提案チャンネルを運営する。
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- 4. 契約締結時の遵守事項及び禁止事項
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4.1 契約締結時の遵守事項
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1) 書面の事前交付
① 元請事業者は下請事業者と事前に契約書を締結することを原則とする。納品期限を短縮するために作業に着手する前に契約書を締結し、当事者は記名捺印しなければならない。
② 頻繁に納品する場合には取引基本契約書を先に締結し、それぞれの納品については갑甲が交付した発注書(電算発注書を含む)を個別契約で代替する。
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2) 合理的な算定方式に基づく単価決定① 部品の単価は数量・品質・仕様・納期・代金の支払い方法・材料価格・人件費または時価の動向などを考慮し、適切な管理費及び利益を 加算した合理的な算定方式に基づき協議により決定する。② 上記の①項で定めた単価には、別途の約定がない限り相互協議して定める納品場所までの包装費、運賃、荷役料及び保険料、その他一切の費用を含む。③ 契約期間中に第1項で定めた単価に含まれている品目の価格または料金に急激な変動がある場合には、契約締結後6ヶ月以上経過し、 残りの納品物に次の各号に該当する事由が発生する際には、갑甲または을乙は契約金額の調整を申し出ることができ、申し出た日から30日以内 に相互協議して契約金額を調整する。30日以内に調整できない場合には、元請事業者または下請事業者は下請紛争調整協議会で調整を申し込む ことができる。但し、原材料の価格が急騰するなど、契約金額を調整しなければ契約の履行が難しいと認められる場合には、契約締結日(契約締結 後に契約金額を調整した場合にはその調整日)から6ヶ月以内でも契約金額を調整することができる。
- 原材料価格の変動:現時勢の原材料価格が基準の原材料価格に比べ10%以上変動する場合
- 設計の変更・改善の提案などで価格調整が必要な場合
④ 単価決定が特別な事由により遅延する場合には協議して定めた臨時単価を適用するが、この場合の臨時単価と確定単価の差額は 確定単価を定める時に遡及して精算する。⑤ 甲は原価算定の基準となる賃率を定期的に調査し、現実に見合った賃率を提示するが、同業界の人件費を考慮して作業環境、納品企業の規模、技術水準など企業別の特性に基づく賃率を策定する。 -
3) 納期と納品
① 納期とは、個別契約(発注書)に基づき発注部品を元請事業者と下請事業者が協議して定めた場所に納品する期日のことで、個別契約ごとに 相互協議して定める。
② 契約の締結時に納期を定め、その納期を変更する場合にはそれを明確にしなければならず、緊急発注などの名目で普段よりも短い納期を定める 場合には、相互協議して定める。
③ 下請事業者に帰責事由がないにもかかわらず不当な受領遅延または拒否により納品企業が損害を受ける場合には、元請事業者はそれを賠償 しなければならない。
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4) 客観的検査基準
① 元請事業者は納品物の検査において、下請事業者と協議して客観的で公正・妥当な検査基準及び方法を定める。
② 元請事業者は納品がある時には検査前であっても即時に受領証を交付しなければならず、検査は事前に定めた検査規定及び手順に基づき 迅速に実施しなければならない。
③ 元請事業者は正当な事由がある場合を除いては、納品企業から納品物を受領した日から10日以内に検査結果を通知しなければならない。
④ 元請事業者は検査前または検査期間中の発注部品を、善良な管理者の注意義務に基づき管理しなければならない。
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5) 代金の支払い
① 納品代金の支払期日は、下請取引公正化に関する法律第13条1項を準用することを原則とする。
② 納品代金の支払方法は、下請取引公正化に関する法律第13条2項ないし同条第8項を準用する。
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6) 納品後に発見された瑕疵に対する合理的な返品処理
① 納品後に発見された不合格品については不合格の原因を究明し、それに伴う責任分担比率などを協議し、元請事業者と下請事業者の 合意に基づき返品処理する。
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7) 契約の解除・解約① 契約の解除・解約
事由は当事者間の合意により定め、催告なく可能な場合と催告が必要な場合に分けるが、解除・解約事由が発生した場合には書面により 遅滞なく通知する。
② 催告なく可能な場合は以下の通りである。- 相手方が金融機関から取引停止処分を受けたり、監督官庁から営業取消や営業停止などの処分を受けた場合
- 相手方が不渡り、第三者による強制執行、破産、和議開始及び会社整理手続きの申請など、営業上に重大な事由が発生し、契約内容を 履行することができないと認められる場合
- 相手方が解散、営業の譲渡または他社への合併を決めたり、災害やその他の事由により基本契約または個別契約の内容を履行することが 難しいと双方が認めた場合
催告が必要な場合は以下の通りで、この場合には相手方に3ヶ月以上の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しない際には契約を解除・解約することができる。- 相手方が本契約または個別契約の重要な内容を違反した場合
- 納品を受ける企業が正当な事由なく発注部品の製作に必要な事項の履行を遅延し、納品企業の作業に支障をきたした場合
- 納品企業が正当な事由なく発注部品の製作を拒否したり、着手を遅延し納期内に納品が難しいと認められる場合
- 納品企業の技術・生産及び品質管理能力が不足で、契約内容を円満に履行できないと認められる事由がある場合
4.2 契約締結時の禁止事項-
1) 書面未交付行為
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2) 不当な下請代金決定行為
① 正当な事由なく一律に単価を引き下げて下請代金を決定する行為
② 協力要請などの名目などを問わず、一方的に一定金額を割り当てた後に当該金額を減らして下請代金を決定する行為
③ 正当な事由なく特定の納品企業を差別して代金を決定したり、納品企業との合意なく一方的に低単価で代金を決定する行為
④ 発注量などの取引条件に過ちがあったり、他の事業者の見積りまたは偽りの見積りを見せるなどの方法で納品企業を欺いたり、それを利用して代金を決定する行為
⑤ 競争入札により契約を締結するにおいて、正当な事由なく最低価格で入札した金額よりも低い金額で代金を決定する行為
⑥ 資材価格の下落など客観的で妥当な単価下落事由なく、一律に単価を引き下げて代金を決定する行為
⑦ 代金支払い条件、取引数量、作業の難易度などに差がないにもかかわらず、特定の納品企業を差別して代金を低く決定する行為
⑧ 大量の発注を前提として見積りさせた後、実際には少量を発注してその見積価格を基準として代金を決定する行為
⑨ 代金を定めないまま製造などの委託をし、納品企業との協議を経ずに、通常に支払われる代価以下の代金に決定する行為
⑩ 納品に関する技術資料などを要求して受け取った後、それを他の企業に提供して他の企業の見積価格などを根拠として代金を引き下げる行為
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3) 口頭での提案書提示要求または開発依頼行為
設備完了・生産準備完了後に開発を取り消したり、口頭での要求で提示した単価の引き下げを要求する行為
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4) 不当な経営干渉行為
① 納品企業が役職員を選任・解任するにおいて、自らの指示や承認を得るようにさせたり、納品企業の意思に反して特定の者を採用させたりするなどの方法で人事に干渉する行為
② 再下請取引に介入して自分の委託した目的物の品質維持及び納期内への納品可否など、下請取引の目的に関係なく選定・契約条件の 設定など、再下請取引の内容を制限する行為
③ 納品企業の生産品目・施設規模などを制限したり、納品企業を自分または自分の系列会社の競合他社と取引きできないようにする行為
④ 納品企業に納品に関する技術資料などを正当な事由なく要求し、提供させる行為
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4) 専属的な取引要求行為
納品企業に自分及び自分が指定する企業とは取引きできなくする行為 (技術開発を取引企業と共同で行うことを理由として、取引企業との 専属的取引に合意する場合を除く)
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- 5. 契約書及び関連法令に基づく忠実な契約履行
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5.1 契約履行時の遵守事項
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1) 民法などの関連法令の遵守
① 信義誠実の原則、下請法、公正取引法などの関連法令を遵守し、紛争の発生時には書面の資料に基づき解決
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2) 単価引き下げの際には、事前に十分な合意及び書面を交付することを原則とする
① 原材料価格の下落、物量の増大などを理由とした単価引き下げの場合には、物量の増大に伴う単価引き下げ幅に対する合理的な根拠を提示
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3) 契約の変更に伴う代金の調整
① 追加仕様の要求など契約の変更により追加費用が発生する場合には、それに伴う代金を支払う
5.2 契約履行時の禁止事項-
1) 不正な受領拒否行為
① 委託内容が不明確で、納品した目的物の内容が委託内容と相違するのか判断が難しいにもかかわらず受領を拒否する行為
② 発注者・外国の輸入業者・顧客のクレーム・発売不振などを理由として、既に委託した物品の受領を拒否する行為
③ 供給することになっている原材料の供給が遅れ納期に納品が不可能であるにもかかわらず、納期の遅延を理由として受領を拒否する行為
④ 検査基準を定めず、通常の基準よりも高い基準を適用する行為
⑤ 検査基準を定めたとしても、内容が不明であったり当初の契約で定めた検査基準よりも高い基準を適用して受領を拒否する行為
⑥ 納品企業から納品の受領要求があったにもかかわらず、保管場所の不足などの正当な事由なく受領を拒否する行為
⑦ 納品企業の不渡りなどにより安定した供給が難しいと判断し、既に発注した物品の受領を任意で拒否する行為
⑧ いくつかの品目の製造を委託し、一部品目の不都合を理由として他の品目の受領を拒否したり、発注者の発注取り消しまたは発注中断などを理由として受領を拒否する行為
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2) 不当返品行為
① 取引の相手方からの発注取り消しまたは経済状況の変動などを理由として返品する行為
② 検査の基準及び方法を不明確に定めて不当に不合格判定し、それを返品する行為
③ 供給した原材料の品質不良により不合格品として判定されたにもかかわらず、それを返品する行為
④ 原材料の供給が遅延して納期が遅延したにもかかわらず、それを理由として返品する行為
⑤ 既に受領した物品を発注者・外国の輸入業者・顧客のクレーム・発売不振などを理由として返品する行為
⑥ 納品企業以外の第三者に検査を委託した場合で、納品企業が公認された第三者の検査を終え納品したにもかかわらずそれを返品する行為
⑦ 納品企業の納品に遅延があり、それを容認した客観的な事実があったにもかかわらず、それを受領した後に納期の遅延を理由として返品する行為
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3) 不当な代金減額行為
① 委託する時に代金を減額する条件などを明示せず、委託後に協力要請または取引の相手方からの発注取り消し、経済状況の変動などの 不合理な理由を挙げて代金を減額する行為
② 単価の引き下げに関する合意が成立した場合、当該合意の成立前に委託した部分についても一方的にそれを遡及適用する方法で代金を減額する行為
③ 代金を現金払いまたは支払期日前に支払うことを理由として、過多に代金を減額する行為
④ 損害の発生に実質的に影響を及ぼさない軽微な納品企業の過ちを理由として、一方的に代金を減額する行為
⑤ 製造・修理・施工またはサービスの遂行に必要な物品などを自分から買わせたり、自分の装備などを使わせた場合で、適切な購買代金または 使用代価以上の金額を代金として減額する行為
⑥ 代金の支払時点の物価や資材価格などが納品などの時点に比べ下落したことを理由として、代金を減額する行為
⑦ 経営赤字または販売価格の引き下げなどの不合理な理由で、不当に代金を減額する行為
⑧ 当初の契約内容と違い間接人件費、一般管理費、利潤、付加価値税などを減額する行為
⑨ 雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収などに関する法律、産業安全保険法などに基づき元請事業者が負担しなければならない雇用保険料、産業安全保健管理費、その他の経費などを納品企業に負担させる行為
⑩ 資材及び装備などを供給することにした場合、それを遅延して供給したり事実上無理な納期を定め、その期間内に納品または竣工できないことを理由として減額する行為
⑪ 発注を続けるという理由で既に確定した下請代金を減額したり、総額で契約した後に製造の具体的な内訳を理由として減額する行為
⑫ 目的物を低価で受注したなどの理由で、当初の契約とは異なり代金を減額する行為
⑬ 委託内容及び条件には変更がないにもかかわらず契約を変更するなど、結果的に代金を減額する行為
⑭ 当初の契約条件とは異なり、為替差損などを納品企業に転嫁して代金を減額する行為
⑮ 目的物の製造・修理または施工に必要な物品などを自分から買わせたり、自分の装備などを使わせた場合で、適切な購買代金または使用代価以上の 金額を代金として減額する行為
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4) 経済的利益の不当要求行為
① 取引開始または大量取引などを条件として協賛金、奨励金、支援金などの経済的利益を要求する行為
② 収益または経営環境の悪化などの不合理な理由で協賛金、奨励金、支援金などの経済的利益を要求する行為
③ その他、納品企業が負担しなければならない法律上の義務がないにも関わらず協賛金、奨励金、支援金などの経済的利益を要求する行為
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5) 原因が当社に起因する費用転嫁行為
① 자사의 임금상승, 내부적인 품의절차 지연으로 인한 비용을 납품업체에게 전가하는 행위
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6) 不当な代物弁済行為
① 当初の契約とは異なり、納品企業の意思に反して定められた代金を物品で支払い、それを受け入れることを要求する行為
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7) 報復措置行為
① 納品企業が公正取引委員会に下請法違反で申告したことを理由として、受注の機会を制限したり取引の停止、その他の不利益を与える行為
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8) 脱法行為
① 下請取引に関連して、遠回りな方法により実質的に下請法の適用を免脱しようとする行為
② 公正取引委員会の是正措置に基づき、代金などを納品企業に支払った後にそれを回収したり、納品代金から差し引くなどの方法で取り戻す行為
③ 手形割引料・遅延利息などを納品企業に支払った後、それに相応する金額の単価を一律で引き下げる行為
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9) 物品などの購買強制行為
① 納品物に対する品質の維持・改善など正当な事由がある場合を除き、別途に指定する物品・装備または役務の供給などを買入または使用するよう 強要する行為
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10) 物品購入代金などの不当決済請求行為
① 納品企業に納品に必要な物品などを自分から買わせたり、自分の装備などを使わせ、代金の支払日前に購買代金や使用代金の全部または 一部を支払わせる行為
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